小売業、サービス業、卸売業で
設備投資をお考えの経営者の方へ
税額控除(取得価額の約7%)のお知らせ
例えば、こんな設備投資が対象です
新しい商品を販売するため、陳列棚を入れる
レジスターを入れ替える
古くなった看板などお店の外装をきれいにする
対象となる事業者
商業、サービス業等の事業者
尚且つその他、組合やNPO法人、社団法人等も該当する場 合があります。詳細はお問合せ下さい。
税額控除
補助対象設備 | 対象法人 | 優遇措置(下記、いずれか一つ) | |
---|---|---|---|
| 個人事業者又は資本金3000万円以下の法人 | 取得価格の30%の特別償却 |
|
上記以外の場合 | 取得価格の30%の特別償却 |
控除例
□ 例えば、50万円の設備を購入し、実効税率が25%の場合、
取得価額50万円 × 特別償却30% × 実効税率25% ≒ 税額控除3.75万円
(※飽くまで参考例です。)
Q&A
商業サービス業とは?
卸売業、小売業、情報通信業、一般旅客自動車運送業、道路貨物運送業、倉庫業、港湾運送業、こん包業、損害保険代理業、不動産取引業、不動産賃貸業・管理業、物品賃貸業、専門サービス業、広告業、技術サービス業、宿泊業、飲食店業、洗濯・理容・美容・浴場業、その他の生活関連サービス業、社会保険・社会福祉・介護事業、サービス業(教育・学習支援業、映画業、協同組合、他に分類されないサービス業(廃棄物処理業、自動車整備業、機械等修理業、職業・労働者派遣業、その他の事業サービス業))、農業、林業、漁業
※ただし、風俗営業法の対象事業に該当するものは、①バー、キャバレーなどの飲食店業で生活衛生同業組合の組合員である場合、②宿泊業のうち旅館業、ホテル業で風俗営業の許可を受けている場合、を除いて税制措置の対象とはなりません。
対象設備は?
参考 「減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第1の「器具及び備品」「建物附属設備」
器具及び備品: 取得価額が30万円以上
家具、電気機器、ガス機器及び家庭用品(他の項に掲げるもの除く。)◍ 事務機器及び通信機器 ◍ 時計、試験機器及び測定機器 ◍ 光学機器及び写真製作機器 ◍ 看板及び広告器具 ◍ 容器及び金庫 ◍ 理容又は美容機器 ◍ 生物 ◍医療機器 ◍ 娯楽又はスポーツ器具 ◍ その他の器具及び備品
建物附属設備:取得価額が60万円以上
電気設備 (照明設備含む) ◍給排水又は衛生設備及びガス設備 ◍冷房、暖房、通風又はボイラー設備 ◍ 昇降機設備 ◍消火、排煙又は災害報知設備及び格納式避難設備 ◍エヤーカーテン又はドアー自動開閉設備 ◍ アーケード又は日よけ設備 ◍店用簡易設備 ◍可動間仕切り ◍ その他の建物付属設備
申請方法
要件: 決算申告時に書類を添付
経営革新等支援機関等からの経営改善に関する指導及び助言を受ける
経営革新等支援機関とは、当NPO法人や金融機関、商工会議所、税理士など、 国からの認定を受けた組織。
対象設備を実際に取得をして、事業の用に供する
「指導及び助言を受けたことを明らかにする書類」を作成し、税制措置を受けようとする設備が記載する
助言を受けた経営革新等支援機関等に書類の押印を依頼
決算申告時に上記の書類を添付
書類の内容例
会社名、業種、納税地、事業内容
経営上の課題[①顧客のニーズの変化への対応/②顧客数の低下/③販売単価(利用料金)等の 低下/④設備の老朽化/⑤事業効率の低下 ⑥その他
課題解決のための取組み: 取組みの内容 課題 設備 価格 [新商品・新サービスを提供する/広告等販売促進活動を強化する/レイアウトの変更等により店舗の雰囲気を改 善する/提供する商品・サービスの質を高める/事業効率を改善する/その他]
助言機関の所見等、助言を行った年月日、助言機関の名称等・押印・所在地、本書類を発行した年月日
商業・サービス業・農林水産業活性化税制
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2015/150401zeisei.htm