前の記事でも書いた通り、事業承継では、1.経営権の承継、2.財産の承継、3.リーダーシップの承継の3つを考える必要があります。親族外承継の場合には、経営権の承継と財産の承継を分けて考えることが多いようです。これは親族外の承継者の場合、先代の株式の全てを買い取る資金力がないことが挙げられます。親族内承継の場合には株式も財産として相続する為、この問題は発生しにくいですが、親族外の場合には考慮する必要が生じます。
1.経営権の承継
MBO(Management Buy Out: 経営陣による株式買取)
一般的には、オーナー経営者の親族でない経営陣や従業員には株式を買い取るほどの資金がないケースが多いです。
その為、後継者の能力や事業の将来性、会社の資産を担保としてMBOが利用できる場合があります。
MBO(Management Buy-Out:マネジメント・バイ・アウト)会社の経営陣(マネジメント)が株式を取得して経営権を取得する手法です。株式は、経営陣が個人として取得する方法があるほか、株式を取得するための受け皿会社(SPC:特別目的会社)を設立し、受け皿会社が取得する方法もあります。
MBOは金融機関やファンドから資金を調達することができるかがポイントとなります。
IPO(株式上場)
株式上場は、先代経営者は株式を売却して収入を得て、経営権は株主総会を経て後継者に引き継がれます。
後継者は株式を所有していない為、経営権としては脆弱になります。
議決権制限株式
この方法は議決権のある普通株式を後継者に取得させて経営権を集中しつつ、配当を優先させた議決権制限株式を後継者以外の親族に相続させる方法です。株主総会での定款変更特別決議が必要ですので、議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の2/3が賛成する必要があります。
経営承継円滑化法の活用
経済産業大臣の認定を前提に、株式会社日本政策金融公庫による後継者個人への融資が活用できる場合もあります。平成 25 年度の税制改正により、親族以外の後継者でも「非上場株式に係る相続税・贈与税の納税猶予制度」が適用できることになりました(平成 27 年1月1日以後の贈与又は遺贈に適用)。
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