資金繰りが厳しい場合には、金融機関に条件変更(リスケ・リスケジュール)をお願いすることになります。一旦、条件変更を行った後、新たに新規融資を再開してもらうことはできるのでしょうか。
リスケとは?
リスケジュールの略。資金繰り/現預金残高が厳しい場合に金融機関への支払条件を変更してもらうことを言います。主に元本の返済を止めてもらい、利息は払い続ける場合が多いです。殆どの金融機関で3ヶ月の暫定リスケの後、経営計画を検討し、条件変更契約を結ぶこととなります。
結論から言えば、経営改善計画の進捗次第ということになると思います。勿論、金融機関も格付けソフトや金融庁の「金融検査マニュアル」だけで新規融資再開を判断する訳ではありませんので、一律にこうなっていればという断言はできません。
リスケ時の条件として、
債務償還年数10年(借入金が営業CFの10倍以内)
債務超過解消
経常黒字
という3つの条件があったかと思います。まずはこの3つが達成されている事、後は返済開始後にどれだけ期間が経っているかが判断の基準になることが多いようです。
政府系金融機関である日本政策金融公庫と保証協会の場合には、返済再開後6ヶ月で新規融資が可能になった例もあるようです。当然、他の金融機関の新規融資再開も審査の緩い順に信金・地銀・都銀の順が多いようです。金融機関の人は安全で利息が支払え返済が可能な企業にお金を貸すのが仕事ですので、黒字が続いており財務上に大きな問題点がなければ、融資をしたい金融機関を探すことができると思います。ここでいう財務上の問題とは社長貸付金や根拠のない在庫増加、不良資産等を言います。
一旦、返済が正常化すれば、その後の後遺症は残りません。
国の方でもリスケ後の出口戦略として「経営改善サポート保証(事業再生計画実施関連保証)」という制度を用意しています。この制度保証は既存の借り入れに対し保証協会が別枠で2億8000万円まで保証し、返済期間を15年とする仕組みです。既存借り入れの保証率は据え置かれますので、大規模な借り入れの一本化が達成できると同時に返済期間を長く取ることができます。この制度のもう一つの大きな点は、「別枠」というところです。既存の借入れをまとめ正常化し、それとは別に融資枠ができることになります。
この制度は経営改善計画の策定、実行が条件となり、計画の実施状況を金融機関に対して四半期毎に報告する必要があります。条件はありますが、認定支援機関が経営改善計画の策定を支援した場合、中小企業・小規模事業者が認定支援機関に対し負担する経営改善計画策定支援に要する計画策定費用やフォローアップ費用の総額の3分の2(上限200万円)を経営改善支援センター(全都道府県の中小企業再生支援協議会に設置された機関)が負担してくれる補助金があります。
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